こんにちは、よろずやです!
今日は「住民税だけ」をテーマに、副業が会社にバレにくくなる“実務の最短ルート”を、図解いらずでサッと読める形にまとめ直しました。最後に参考URL(一次情報中心)も載せています。
🧭 ゴール(この記事でできること)
- 特別徴収 / 普通徴収の違いがひと目で分かる
- 確定申告書・住民税申告書の該当欄で“自分で納付(普通徴収)”を正しく指定できる
- 副業が給与のときは普通徴収にできない等の落とし穴を事前に回避できる
🔎 住民税の仕組み(まずここ)
- 住民税の納付方法は2つ。特別徴収=会社の給与天引き、普通徴収=本人が自分で納付。会社員は原則「特別徴収」です。自治体やNTAの案内でもこの2分法が示されています。
- 給与“以外”の所得(事業・業務の雑・不動産・配当など)は、確定申告書 第二表の「住民税・事業税に関する事項」で『自分で納付』を選択できます(自治体により運用差あり)。
💥 「会社にバレる」典型の流れ
- 会社には自治体から特別徴収税額の通知(会社用)が届き、年税額と毎月天引き額が分かります。副業分まで合算されると住民税額が上がり、違和感で気づかれることがあります(内訳は通常分かりません)。副業分を普通徴収にするとこのリスクは下がりますが、ゼロとは言い切れません(本人用通知の扱い等は自治体差)。
📝 普通徴収を“指定する”方法(2パターン)
- 確定申告をする場合
確定申告書 第二表「住民税・事業税に関する事項」→
『給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法』=『自分で納付』にチェック。NTAの手引・オンライン解説にも記載があります。 - 確定申告しない(=住民税申告だけする)場合
市区町村の住民税申告書で、給与等以外の所得の納付方法=自分で納付(普通徴収)を選択。自治体の様式・注意書きに従いましょう。
※指定しても必ず普通徴収になるとは限らず、自治体運用で“特別徴収にまとめる”扱いが残る場合があります。必ず最新の案内を確認してください。
🚫 普通徴収に“できない / 効かない”主なケース
- 副業が「給与所得」(雇用・アルバイト)のとき
副業給与は原則、主たる勤務先の特別徴収に合算されます。副業分だけ普通徴収にはできない運用が明示されている自治体が多数あります。 - 65歳以上の公的年金
年金からの特別徴収が原則です(年度前半は一時的に普通徴収になる運用あり)。
📅 普通徴収の納付スケジュール(一般的な例)
- 年4回:6月・8月・10月・(翌年)1月に分割(または一括)納付。納付期限は自治体ごとに指定されます。通知書到着後、期日厳守で納付を。
⚠ よくある勘違い
- 「副業20万円以下=何もしなくてOK」→誤り。
所得税の確定申告は不要でも、住民税は申告が必要となるケースが明記されています。 - 「副業が給与でも普通徴収にできる」→多くは不可。
給与は原則特別徴収に合算。普通徴収にできるのは給与“以外”が基本です。 - 「普通徴収にしたら絶対バレない」→断言不可。
会社用通知は金額のみだとしても、本人用通知の扱い・社内の運用などで推測余地は残ります。
🛠 最短フロー(これだけでOK!3ステップ)
- 副業の区分確認:給与か/給与以外(事業・業務の雑など)か
- 帳簿・証憑の整理:売上・経費・入出金を月次で。
- 申告で“自分で納付”に指定:
– 確定申告する → 第二表で「自分で納付」にチェック
– 確定申告しない → 住民税申告書で「普通徴収(自分で納付)」を選択
(いずれも自治体の最新運用を確認)
📌 まとめ(チェックリスト)
- □副業が給与以外→ 申告で普通徴収(自分で納付)を指定
- □副業が給与→ 特別徴収合算が原則。バレ回避は基本的に難しい
- □20万円以下でも住民税申告が必要になることがある
- □納付期日を厳守(普通徴収はあなたの責任)
- □自治体の最新案内とNTAの手引で最終確認
▶ 次回予告|【副業の教科書⑤】就業規則と副業:会社に“怒られない”ための現実解
副業可否の読み方、兼業届・情報持ち出しの線引き、懲戒リスクを避ける“社内の歩き方”まで、現場で詰まりやすいポイントをギュッと解説します。
出典・参考
以下のURLはそのまま開けます。自治体はお住まいの地域のページも合わせてご確認ください。
国税庁|確定申告書 第二表「住民税・事業税に関する事項」(手引・記載案内)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order6/3-6_03.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order6/3-6_02.htm
(NTA よくある質問:徴収方法の選択)
https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1324/cid395.html
足立区|給与や所得が複数ある場合の住民税の徴収方法(副業給与の取扱い変更)
https://www.city.adachi.tokyo.jp/ze/tyoushuuu.html
水戸市|副業分の所得に係る住民税の納付方法(副業給与は特別徴収に合算)
https://www.city.mito.lg.jp/page/92599.html
南城市|Q&A「副収入が20万円以下でも住民税申告は必要?」
https://www.city.nanjo.okinawa.jp/kurashi/zei_hoken_nenkin/zeikin/jyuminzei/1578989653/
(普通徴収の期別例:公式サイト)
長野市|個人市民税・県民税の納税方法(普通徴収は6・8・10・翌1月)
https://www.city.nagano.nagano.jp/n062000/contents/p000380.html
横浜市|納税の方法(普通徴収の4期分納)
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/shinkokunouzei.html
船橋市|納税方法(普通徴収の分割/一括の案内)
https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/zei/007/001/p013155.html
(参考・解説:通知書の見方や“ばれ”論点の整理に)
弥生「副業は住民税でばれる?…」※本人用通知の例示あり
https://www.yayoi-kk.co.jp/fukugyo/oyakudachi/fukugyo_juminzei/
本記事は2025年8月時点の一般的な実務ガイドです。最終判断は必ずお住まいの自治体の最新案内と国税庁の手引でご確認ください。